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令和4年度の助成金経過措置について

令和4年度からの不妊治療の保険適用化により、保険適用移行期の治療計画に支障が生じないよう、名古屋市でも国の方針に準じた経過措置を実施します。保険適用化に伴う経過措置として、令和3年度以前に治療を開始し、令和4年度中に終了した治療について、1回限り助成を行います。対象となる治療は保険診療の対象外となる治療のみです。詳しくは名古屋市特定不妊治療助成事業についてをご覧ください。
資料ダウンロードはこちらから。

※4月20日に申請に必要な書類が更新されています。ご確認ください。