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「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件について

厚生労働省の発表(2020年6月9日)によりますと、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件の取扱いについて通知がありました。
助成を受けるにあたり、夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)が730万円未満であるという所得要件を満たす必要がありますが、今般、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、大幅に所得が減少し、それまで助成によらず実施してきた不妊治療の継続が困難となることや、治療の延期により、本年5月末までの申請ができず、前々年の所得では要件を満たしていたが、前年の所得で要件を満たさず助成の対象外となってしまうことが想定されます。
こうした状況に鑑み、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」について、時限的に、所得判定の見直しが通知されました。
詳しくは下記をご参照ください。

<参考リンク先>
◆「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和2年度における 「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件の取扱い」について

http://www.jsog.or.jp/news/pdf/20200612_kourousho2.pdf