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選定療養費

令和6年 6月 1 日(土)より厚生労働省が定める診療報酬改定に伴い、医療上必要があると認められない患者さまの都合(採卵時に射出精子を持参することが困難な場合)による精子の凍結については「選定療養」となります。「選定療養」とは保険診療中に追加費用を負担することで、保険適応外の治療を保険適応の治療と併せて受けることができる医療のことです。

精子凍結(選定療養) 22,000円(税込)/本