不妊治療保険診療をお受けになる条件が厚生労働省より定められています。
保険適用には、その周期のうちにパートナーも必ず同席の必要があります。(初診時ではなく、治療周期の初回かその周期中です)。また、特別な事情があり来院不可の場合は、女性の診療時に携帯テレビ電話などで医師と治療の意思確認をすることも可能です。(ただしその際に、医師に身分証の提示が必須)
保険適用には病院で婚姻関係の確認が義務づけされました。初回の治療時(保険適用)までにご準備ください。初診時でも構いません。治療同意書は当院で用意いたします。
提出書類
- 法律婚の場合は戸籍謄本の提出
- 事実婚の場合は各自戸籍謄本・住民票(続柄・世帯全員記載のもの)の2点を提出
別姓カップル同意書(同一世帯でない場合は理由を明記) - 一方が外国人カップルの場合日本人の方は戸籍謄本・婚姻証明書(お持ちの場合)
住民票(続柄・世帯全員記載のもの)の提出 - 外国人同士のカップルの場合婚姻証明書・住民票(続柄・世帯全員記載のもの)の提出
※戸籍謄本・住民票は発行3か月以内の書類を提出下さい
※事実婚夫婦の婚姻時は再度、書類等を提出下さい
※保険診療では生理周期にあわせてご夫婦同席の上(難しければビデオ通話可)治療開始・治療計画書の作成が必要となります
※保険診療では、お薬の種類、投与量、日数など制限があります