厚生労働省の発表(2020年4月9日)によりますと、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いが変更されます。
新型コロナウイルス感染防止の観点から今後、特定不妊治療を受けている夫婦が、治療の延期等を余儀なくされることが想定されるため、一定期間治療を延期した場合、時限的に、年齢要件を緩和することとなりました。
詳しくは下記をご参照ください。
<参考リンク先>
厚生労働省報道発表資料
◆新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いを変更しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10762.html